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渡辺恒雄氏のガウン姿撮影は違法 文春側に賠償命じる


 読売新聞グループ本社会長の渡辺恒雄氏が、ガウン姿でマンション5階の自室にいるところを公道から撮影され、「週刊文春」に掲載されたことがプライバシー侵害にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。貝阿弥(かいあみ)誠裁判長は「ガウン姿の撮影はプライバシーを侵害し、違法」として、発行元の文芸春秋側に200万円の損害賠償を命じた。出版差し止めと謝罪広告掲載の請求は退けた。

 問題の写真は、渡辺氏がプロ野球・巨人のオーナーを突然辞任した2日後の04年8月15日に撮影され、同月26日号の週刊文春の巻頭に「ワンマンの末路」などの説明をつけて掲載された。

 判決理由では、写真の撮影、掲載は渡辺氏のプライバシーを侵害していると認めた上で、違法性を免れるかどうかについて判断。貝阿弥裁判長は「ガウン姿は他人の視線から遮断され、社会的緊張から解放された無防備な状態で、純粋な私的領域に関することがらだ。渡辺氏の社会的地位や活動とは何ら関連せず、社会の正当な関心事にはあたらない」と指摘。「渡辺氏が窓越しに報道陣を眺めたからといって、撮影、公表を黙示に承諾していたとはいえない」とも述べ、違法性はなくならないと結論づけた。

 文芸春秋側は「『今、ナベツネはどうしているのだろう』という国民の疑問に応える形で撮影・掲載されたのであり、写真が伝える渡辺氏の姿そのものが、公共性を有している」と主張していた。

 渡辺恒雄氏は「プライバシーの保護と報道の自由の均衡を考慮した妥当な判決と考える」などとする談話を発表した。

 鈴木洋嗣・週刊文春編集長は「当方の主張が認められず残念だ。今後のことは判決文をよく検討して決定したい」とする談話を発表した。



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